JSSA システム監査学会
  

会則

1987年3月31日制定
2000年5月19日改訂
2002年5月31日改訂
2011年6月10日変更


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〔第1章 総則〕
第1条(名称)
    本会は、「システム監査学会」(英語名 Japan Society for Systems Audits、略称:JSSA)と称す。
第2条(事務局)
    本会の事務局は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会に置く。
第3条(支部)
    本会には、支部を置くことができる。
〔第2章 目的および事業〕
第4条(目的)
    本会は、システム監査に関する会員相互の研究交流を促進し、また学術的な研究および調査の実施等を通じて、健全な情報化社会の発展に資することを目的とする。
第5条(事業)
    本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
  (1)会員相互の研究交流および研究成果の発表
  (2)研究および調査の実施
  (3)学会誌その他資料の刊行
  (4)内外の研究団体との連絡および協力
  (5)学術研究成果の表彰
  (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
〔第3章 会員〕
第6条(会員の資格)
    本会の会員の資格はつぎの通りとする。
  (1)システム監査に関する学識経験者
  (2)企業等組織体におけるシステム監査人
  (3)情報処理業務または監査業務等に従事する者でシステム監査の研究を志す者
  (4)その他、理事会が適当と認めた者
第7条(会員の種別)
      (1)正会員  本会の会員資格を有する個人で、会費を納めるもの。
  (2)学生会員 大学、大学院またはそれに準ずる機関に在席する者で、会費を納めるもの。
  (3)賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助会費を納めるもの。
第8条(入会)
    入会を希望する者は、正会員2名の推薦を受け理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。
第9条(会費)
    会員は、総会で定める会費を納めなければならない。
  会費を2年以上滞納した者は、理事会において、退会したものとみなすことができる。
第10条(会費の納入)
    会費は、入会時に当該年度会費を納入するものとする。次年度以降については、年度始めに納入するものとする。
第11条(名誉会員)
    本会の発展に特に功労あった者は、名誉会員にすることができる。
  名誉会員は、理事会が推薦し、総会の承認を受けなければならない。
  名誉会員は、会費が免除される。
〔第4章 機関〕
第12条(役員)
    本会につぎの役員を置く。
  (1)理事  若干名  うち1名の会長、2名以内の副会長、若干名を常任理事とする。
  (2)監事  2名
第13条(理事および監事の選任)
    理事および監事は総会において選任する。
  会長、副会長および常任理事は、理事会において互選する。
第14条(任期)
    理事および監事の任期は、2年とする。
  理事および監事は、再任することができる。
  任期中における理事および監事の交替については、新任者の任期を前任者の残存期間とする。
第15条(会長・副会長)
    会長は、本会を代表する。
  副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある場合には、あらかじめ会長の指名した理事がその職務を代行する。
第16条(理事)
    理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の委任にもとづき会務を執行する。
第17条(監事)
    監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
  監事は理事会に出席することができる。
第18条(総会)
    会長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
  会長は必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
  総会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
第19条(議決権)
    総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
  総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
〔第5章 倫理綱領〕
第20条(倫理綱領)
    会員は、別途定める倫理綱領を遵守しなければならない。
〔第6章 会則の変更〕
第21条(会則の変更)
    本会則を変更するには、総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
〔第7章 補則〕
第22条(その他)
    このほか、この会則に定めない事項は、常任理事会の議を経て会長が別途定める。
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