| 第1条(学会誌の機能と目的) | ||
| 本学会誌は、システム監査に関する領域における理論ならびに方法の発展および普及のために、会員の独創的な研究成果を公表することを主なる目的として刊行する。 | ||
| 第2条(投稿の資格) | ||
| 論文の執筆者は、原則として名誉会員、正会員とする。 | ||
| 第3条(基本的要件) | ||
| 論文は、上記領域における理論ならびに方法などに関する新しい内容であって、まとまった研究成果を発表するものであり、その研究目的と結論が明確であること。 | ||
| 2 | 研究の予告的性格のもの、単なる事象を列挙しただけのものでないこと。 | |
| 3 | 論文原稿は、他の刊行物に未発表のものであること。 | |
| 第4条(表題) | ||
| 論文はその内容を表す表題を付けること。 | ||
| 2 | 論文が一連の研究の部分をなす場合には、その一連の研究の名称とそれとの関連を副題として付記することができる。 | |
| 3 | 表題には英文をそえること。 | |
| 第5条(要旨) | ||
| 論文には400字以内の要旨をそえること。 | ||
| 第6条(字数) | ||
| 投稿論文の長さは、15,000字を目安とする。 | ||
| 第7条(採否および学会誌掲載) | ||
| 投稿された論文の学会誌掲載の採否は、2名以上の論文査読委員の審査結果に基づき、編集委員会が決める。 | ||
| 2 | 審査の結果、内容の訂正などを要請することがある。 | |
| 3 | 訂正を求められた場合は、3か月以内に再提出しなければならない。 | |
| 4 | 3か月を超えて提出された場合は、原則として新規投稿とみなす。 | |
| 5 | 投稿原稿、再提出原稿の受理日は編集委員会(学会事務局)に到着した日とする。 | |
| 6 | 採択された論文の会誌への掲載は、原則として受付順とする。 | |
| 7 | 同一人(共同執筆を含む)の論文掲載は、年1本とする。 | |
| 8 | 英文による投稿も認める。 | |
| 第8条(執筆要領) | ||
| 論文は、別途定めるシステム監査学会執筆細則に従うこと。 | ||
附則 |
||
| この規則は、1987年7月28日から施行する。 この規則の改訂は、1990年3月20日から施行する。 この規則の改訂は、2005年8月22日から施行する。 |
||