| 第1条(趣旨) | ||
| この規則は、システム監査学会会則第16条の規定により、理事会の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
| 第2条(目的) | ||
| この規則は、理事会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 | ||
| 第3条(理事の資格) | ||
| 理事は、本会の正会員の中から総会で選任された者でなければならない。 | ||
| 第4条(総会議決事項) | ||
| 会長は、以下の事項を理事会に諮り、本会の通常総会または臨時総会に提出しなければならない。 (1)会則および規則の変更に関すること。 (2)役員の選任に関すること。 (3)事業計画および収支予算に関すること。 (4)事業報告および収支決算に関すること。 (5)名誉会員の推薦に関すること。 (6)その他、理事会が必要と認めた事項に関すること。 |
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| 第5条(会長・副会長の選任) | ||
| 理事会は、役員を選任した通常総会後の最初の理事会で会長を選出しなければならない。 | ||
| 2 | 理事会は、連続して2期を超える会長を選出することができない。 | |
| 3 | 理事会は、会長を補佐するため、理事から副会長を選出することができる。 | |
| 第6条(理事会・常任理事会) | ||
| 理事会の招集は、会長が行い議長となる。 | ||
| 2 | 理事会は、年2回以上開催しなければならない。 | |
| 3 | 理事会は、役員の半数以上の出席により成立する。 ただし、委任状をもって出席に代えることができる。 |
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| 4 | 理事会の議事は、出席した役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | |
| 5 | 会長は、書面による持回り理事会を開催することができる。。 | |
| 6 | 理事会は、常任理事を選任することができる。常任理事から構成される常任理事会の運営は、常任理事会規則にしたがうものとする。 | |
| 第7条(役員の選任) | ||
| 理事会は、役員の選任にあたり、役員推薦委員会を設置しなければならない。 | ||
| 第8条(倫理委員会の設置) | ||
| 理事会は、倫理委員会を設置することができる。 | ||
| 第9条(委員会の設置) | ||
| 理事会は、以下の委員会を設置することができる。 (1)組織委員会 (2)編集委員会(会誌編集部会、ニュース編集部会) (3)事業計画作成委員会 (4)研究大会実行委員会(研究大会、公開シンポジウム) (5)主査会議 (6)システム監査白書委員会 (7)システム監査用語事典編纂委員会 (8)その他、理事会が必要と認めた事項に関する委員会 |
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| 2 | 理事会は、委員会の委員長および委員を選任する | |
| 第10条(研究会の設置) | ||
| 理事会は、会員相互のシステム監査研究を促進するため研究会を設置することができる。 | ||
| 2 | 会員は、書面をもって理事会に研究課題を発議することができる。 | |
| 3 | 研究会の種別は次のとおりとする。 (1)定例研究会 常設の研究交流の場とし、会員の研究発表および外部からの講師招聘を諮り、選択した課題について研究する (2)テーマ別研究会 特定課題について研究する (3)地区別研究会 地域を特定し、地区単位で研究する。 (4)特別研究会 上記1、2、3に該当しない研究で、理事会が特別に認めた研究を行う。 |
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| 4 | 理事会は、研究会の主査を選任する。 | |
| 第11条(委任) | ||
| この規則に定めるもののほか、理事会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。。 | ||
附則 |
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| この規則は、平成9年1月1日から施行する。 | ||