| 第1条(趣旨) | ||
| この規則は、理事会規則第7条の規定により、役員候補者の推薦に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
| 第2条(役員推薦委員会) | ||
| 役員推薦委員会は、5人の委員をもって組織する。 | ||
| 2 | 委員は、役員または役員であった者のうちから理事会が委嘱する。 | |
| 第3条(役員候補の推薦) | ||
| 役員推薦委員会は、理事候補30名以内、監事候補2名を役員候補として理事会に推薦しなければならない。 | ||
| 2 | 役員候補は原則として、就任時70歳を越えないものとする。 | |
| 3 | 理事会および役員推薦委員会が推薦する役員候補のうち、再選される役員候補は、被改選役員総数の8分の7を超えてはならない。 | |
| 第4条(信任投票) | ||
| 理事会は推薦された役員候補について信任投票を行う。 | ||
| 2 | 信任投票は、会員による郵便投票とする。 | |
| 第5条(候補者の決定) | ||
| 有効投票総数の3分の2以上の信任を得た者を理事候補者、監事候補者とし、総会に諮る。 | ||
附則 |
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| この規則は、平成17年5月27日から施行する。 | ||