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本学会以外による主催のセミナーなどで、本学会がポイントを認めたものについては、主催者より出席証明を取り、更新申請の際にそのコピーを添付して下さい。 2007年6月1日に本会主催で実施される「第21回研究大会」に出席された方には 10ポイントつきます。 大会当日、「出席証明書」を発行いたしますので、専門監査人は大会終了後、部会長(補佐)に出席証明のスタンプを押印してもらい、自身で保管しておいてください。 なお、1回の大会につき、証明書の発行は1区分のみとなります。 |
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本学会の実施する研究会や委員会などへの出席は、リストを作っておき、更新申請の際に提出して下さい。提出リストについてチェックはしますが、申請時に自己の出席状況の調査を事務局へ依頼されても応じることは事務的に不可能ですので、ご了承下さい。 |
<お願い>
専門監査人の登録情報に変更が生じた場合は、必ず
「専門監査人登録情報変更申請書(様式4)」
を事務局にご提出下さい。
(参考)
第14条 専門監査人の公表
専門監査人の資格認定を受けた者は、本学会のニュース、ホームページ等で次に定める情報を公表する。
@認定番号
A氏名
B自宅住所・電話番号・FAX・E−mail
C勤務先・所属・役職・住所・電話番号・FAX・E−mail
D認定の条件(資格、終了した認定講座等)
2.第1項各号のうち、BCの一部または全部については、認定を受けた本人の希望で伏せることができる。
第15条 登録情報の変更
第14条第1項の情報に変更が生じたときは、様式4により速やかに登録情報の変更を届け出なければならない。
2.認定の条件となった資格等の変更は、新規に資格等を取得したときに限るものとする。
3.前第2項による登録情報の変更を認める期間は、資格等取得後3ヵ月以内とする。
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第14条 専門監査人の公表
専門監査人の資格認定を受けた者は、本学会のニュース、ホームページ等で次に定める情報を公表する。
@認定番号
A氏名
B自宅住所・電話番号・FAX・E−mail
C勤務先・所属・役職・住所・電話番号・FAX・E−mail
D認定の条件(資格、終了した認定講座等)
2.第1項各号のうち、BCの一部または全部については、認定を受けた本人の希望で伏せることができる。
第15条 登録情報の変更
第14条第1項の情報に変更が生じたときは、様式4により速やかに登録情報の変更を届け出なければならない。
2.認定の条件となった資格等の変更は、新規に資格等を取得したときに限るものとする。
3.前第2項による登録情報の変更を認める期間は、資格等取得後3ヵ月以内とする。